法改正の事実上の前倒し?
かねてより2025年の法改正で4号特例の縮小に伴い、
新2号建築物の確認申請には、構造図書、省エネ図書が加えて必要になると話題になっています。
しかし、先日国交省から
「2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません」
と発表されました。
住宅を購入されるほとんどの方は住宅ローンを組まれるかと思いますので、
事実上、法改正が前倒しになったとも言えるかと思います。
詳しくはこちら(国交省HPより)→https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001613031.pdf